スポンサーリンク

パパ育休の育児休業給付金について①〜金額と支給タイミング〜

育児休業

こんにちは!

くずやんです。

今日は育休にまつわるお金の話をしたいと思います。会社の同期と話をする中で育休中にもらえるお金についてあまり知られてないなというのが実感でした。ハローワークからもらえるしおりに育児休業給付の内容が詳しく書かれていますが、このブログでは私の実体験を踏まえて、特に気になった点を書いていきたいと思います。


給付金の金額

皆さんも一番気になる点だと思います。簡単に言うと育休取得前の賃金(賞与・ボーナス等は含まず)の67%(育休取得後6ヶ月経過後は50%)がもらえます。

ただし、注意点として上限額が設定されています。上限額は毎年8月に見直されますが、令和2年現在は、

賃金月額の上限額  :449,700円

支給上限額(67%):301,299円

支給上限額(50%):224,850円

となっています。恥ずかしながら私は上限が設定されていることを育休取得前ギリギリのタイミングで知りました。みなさまもお気をつけください。

給付金の支給タイミング

給付金は2ヶ月分がまとめて振り込まれますが、希望する場合は1ヶ月単位でも可能です。では、給付金がいつもらえるかということですが、これは調べてもなかなか正確な情報がありませんでした。ですので、私の実績でご説明します。私の場合、2月は有給を使いましたので、育児休業としては3月からになります。申請等は滞りなく行いましたが、実際に3月・4月分の給付金が振り込まれたのは5月28日でした。

約3ヶ月間無給の状態になります

ここは結構盲点なので、注意が必要だと思います。後ほど書きますが、住民税は継続して支払いが必要なので、あらかじめ確保しておく必要があります。

給付金の支給期間

給付金の支給期間については、しおりにも詳しく書かれていますが、正直読む気をなくす細かさなので、私の例を参考に簡単にまとめたいと思います。

支給開始タイミング

ママの場合は産後休業期間(出産日翌日から8週間)の翌日から支給開始となりますが、パパの育休は出産当日から支給対象になります。私の場合は、妻が里帰り出産だったため、出産後約2ヶ月後から育休取得していますので関係ありませんでしたが、出産後すぐ取得する方は参考にしていただければと思います。

支給終了タイミング

しおりには「子供が1歳に達する日の前日まで」と書かれていますが、1歳の誕生日の前々日までが支給対象になります。分かりづらいですが、12/9に生まれた場合は翌年12/7までが対象です。

ただし、支給期間には色々と例外があります。

①パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合

いわゆるパパママプラスを利用して、夫婦で育休を取得する場合は、1歳2ヶ月まで支給されます。私も夫婦で育休を取得していますのでパパママプラスの対象になっています。ただし、パパ・ママそれぞれの最大受給期間は1年です。

②延長手続きをする場合

保育園に入れない等、条件を満たせば2歳まで支給期間が延長されます。

この場合、まずは子供が1歳の誕生日を迎える日(先ほどの例だと翌年12/9)までに保育園に入れない証明(不承諾通知)を受け取り、会社から申請が必要です。その後、1歳6ヶ月でも同様の申請が必要になりますのでご注意ください。

いずれの場合でも育休取得6ヶ月後からは支給金額が50%に下がりますので気をつけてください。

細かい内容を書き出すと分かりづらくなると思いましたので、ざっくり概要だけご紹介しました。参考になれば嬉しいです。

次回は税金と社会保険料を含めたシミュレーションを解説します。

最後までお読みいただきありがとうございます。

ではまた!

コメント

タイトルとURLをコピーしました